卒業生の方へ

鏡友会総会・懇親会

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平成19年6月30日(土)に総会・懇親会がカフェテリアにて行なわれました。

出席者数は213名でした。
十佳女子高等職業学校卒業生の方々も参加されました。
最後は参加者全員で校歌を斉唱しました。
当日は17・18年度活動報告、会計報告が行われ、会則改正、新役員、19年度活動計画が承認されました。

新役員と改正された会則をお知らせいたします。
平成19年度 新役員名簿

















































































平成19年6月30日
氏   名 備   考
1   会 長     島 宏子     S55年度
2   副会長     久保 喜子     S40年度
3   副会長     釜沢 佳永子     S43年度
4   副会長     田所 恵子     S57年度
5   会 計     大塚 なぎさ     S53年度
6   会 計     牧田 明美     S55年度
7   会 計     荒谷 円     H2年度
8   書 記     衣袋 香織     H4年度
9   書 記     島田 未衣     H11年度
10   書 記     渡辺 あい     H12年度
11   監事     加瀬 則子     S49年度
12   監査     野村 久子     S55年度
13   監査     中野 美智子     S47年度
14   顧問     田中 郁子     前会長






































































































































































































































文京学園同窓会「鏡友会」会則
第1章   総    則
第1条 本会は鏡友会と称し、事務局を東京都文京区本駒込6丁目18番3号文京学園内におく。
第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、あわせて、母校発展に協力賛助する事を目的とする。 
第2章  事    業
第3条 本会は第2条の目的を達するために次の事業を行う。
1. 卒業生相互の親睦に関する会合及び刊行物の発刊。
2. その他必要と認める事業。
第3章  会員及び役員
第4条 本会は下記の会員をもって組織する。
1.  普通会員(本郷家政女学校、本郷商業家政女学校、十佳女子高等職業学校、文京女学院、文京学園女子中学校、高等学校、文京女子大学中学校、高等学校、文京学院大学女子中学校、高等学校、以上の卒業生)及びこれに準ずる者。
2. 特別会員 前記各学校の現旧教職員並びに本会の主旨に賛同し役員会の承認を得た者。
第5条 本会に次の役員をおく。
1. 特別名誉会長
2. 名誉会長  2名
3. 会   長  1名
4. 副 会 長   3名
5. 会   計  3名
6. 書   記  3名
7. 監   事  2名
8. 会計監査  2名
9. 顧   問  若干名
第6条 役員の任期は3年とし再任をさまたげない。その選出は次の方法により定める。
1. 特別名誉会長は本学園長を推薦する。
2. 名誉会長は高等学校校長、中学校校長を推薦する。
3. 顧問は会長が委嘱する。
4. 会長、副会長、会計監査は監事の互選による。
第7条 役員の任務は次のように定める。
1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3. 監事は本会の運営について審議する。
4.   会計監査は会計を監査する。
第4章  会    議
第8条 会議はすべて会長が召集しその議長となる。会長事故ある時は副会長が代行する。
第9条 会議は次のとおりとする。
1. 定例総会は3年に1回開く。但し会員からの請求により、役員会の決議をへて臨時総会を開く事が出来る。総会における議事は次のとおりとする。
(1)会務報告 (2)役員承認 (3)会則改正 (4)その他本会に関する重要事項
2. 役員は会長、副会長、会計、書記、監事、会計監査をもって構成し、本会に関する事項を審議する。
第5章  会    計
第10条 本会の経費及び事業資金は会員の入会金、年会費及びその他の寄付金等による。会費は総会への承認をへて定める。
第11条 本会の収支決算は総会においてこれを報告する。
第12条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。 
第6章  事務分掌
第13条 本会の会務運営の遂行のために次の通り事務を分掌する。
1. 書記(3名) 会務遂行上の事務を掌理する。
2. 会計(3名) 第5章に定める会計を掌理する。 
第7章  付    則
第14条 本会の会則を変更するときは総会の決議を必要とし、その際は総会出席者の過半数の 議決を経なければならない。
第15条 本会則は昭和31年 1月20日からこれを施行する。
本会則は平成 7年10月 1日より改正施行する。
本会則は平成 9年 9月28日より改正施行する。
本会則は平成14年 4月 1日より改正施行する。
本会則は平成17年10月23日より改正施行する。
本会則は平成19年 6月30日より改正施行する。 
施  行  細  則
1. 年会費は、2,000円とする。
2. 新卒会員は、高校卒業時に入会金 3,000円、5年分の会費
10,000円
を前納する事とする。
3. 一旦納入した会費は事由を問わず返還しない。
赤字部分が改正された会則です。
秋の友会新聞等で詳しく会則改正の主旨等を、お知らせしたいと思います。
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