安全管理
いじめ防止基本方針
1. はじめに
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある重大かつ深刻な人権問題である。したがって、本校では、全ての生徒がいじめを行わず、また他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが生徒の心身に及ぼす影響等、いじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進する。
2. いじめの防止等のための対策の基本となる事項
学校におけるいじめ防止等を実効的に行うため、以下の機能を担う「学年代表会」および「生徒支援委員会」を設置する。
■ 2.1 組織
・学年代表会: 管理職、学年代表
・生徒支援委員会:管理職、生徒支援部長、生徒支援副部長、生徒支援主任、学年代表、必要に応じて養護教諭・カウンセラー、その他校長が指名する者
■ 2.2 未然防止
・生徒の豊かな情操と道徳心を培うため、必要な教育活動の充実を図る。
・保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を図る。
・いじめ防止の助けとなる、生徒が自主的に行う活動に対する支援を行う。
・いじめ防止の重要性に関する理解を深めるため、啓発その他必要な措置を行う。
■ 2.3 早期発見
[ 基本的な考え方 ]
いじめは遊びやふざけあいを装ったり、教職員のわかりにくい場所や時間、インターネットなどを媒介として行なわれたりするなど、教職員が気づきにくく判断しにくい形で行なわれることを認識しなければならない。また、継続性の有無や被害者の感じ方を判断基準にするのではなく、個々の生徒が起こした具体的な問題行動をどのように指導するか、という視点が優先されるべきである。
・学年代表会(定例会)において、早期発見のための情報交換を行なう。
・生徒が個々に抱える問題の早期発見のため、必要に応じて面談やアンケート調査を実施する。
・生徒および保護者からのいじめの相談や連絡を受け付ける体制を整備する。
■ 2.4 対応
[ 基本的な考え方 ]
いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかに生徒支援委員会で情報を共有し、今後の対応について検討する。その際には、被害生徒を守り通すとともに、加害生徒に対しては教育期配慮のもと、毅然とした態度で指導する。これらの対応については、教職員全体の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関と連携に努める。
・いじめの兆候を把握した場合やいじめの相談があった場合、速やかに生徒支援委員会を開き、情報の共有と関係生徒への事実関係の聴取を行い、いじめであるかどうかの判断をする。
・いじめが発生した場合、いじめに関する指導や支援の体制・対応方針を決定し、関係機関と連携して収束に向け速やかに対応する。
■ 2.5 検証
いじめへの対応等の取り組みが計画通りに進んでいるかどうかの確認や、対応の検証などを行い、学校の基本方針およびそれに基づくいじめの防止等の取り組みについて、常に改善を図る。